住宅改修(リフォーム)事業
Reform
住宅改修(リフォーム)事業
住宅でお困りごとを解決するため、手すりや段差解消、床面変更等の住宅改修をする事業を行っています。
介護保険などに限らず、自費による工事も実施しております。
居宅介護(介護予防)住宅改修費
- 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、保険者に申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額(負担割合証に記載されている負担割合相当額を引いた残りの費用)が償還払いで支給されます。
なお、支給額は、1割負担者の場合で支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となります。 - 住宅改修工事の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料
の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 - 支給限度基準額
20万円
・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ ひとり生涯20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態
区分が重くなったとき(3段階上昇時 、また、転居 )した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます